刑事事件・犯罪用語集
勾留場所(こうりゅうばしょ)
被疑者・被告人が勾留をされている場所をいいます。
拘置所と留置場とでは、留置場が警察という捜査機関の管理下にあるのに対し、拘置所は法務省の管理下にある点で違います。
実務上、警察が行う大部分の事件については、留置場を勾留の場所として指定し、起訴後に拘置所へ被告人を移送するという運用が行われています。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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