TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 類推解釈の禁止(るいすいかいしゃくのきんし)
類推解釈とは、事件について直接に適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑罰法規を適用することをいいます。
民事事件などではよく用いられますが、刑事事件では、罪刑法定主義(その行為を処罰する規定があらかじめ存在しない限りその行為を処罰できない)という原則があるため、類推解釈は許されないとされています。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
ご相談の流れ
よくあるご質問
お客様の声&【解決事例】
取り扱い刑事事件(犯罪)一覧
対応可能な警察署など
刑事事件・犯罪 用語集
大阪梅田オフィス
〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル16階 Tel. 050-5491-8250(代表) Fax. 06-6130-8899
南森町オフィス
〒530-0054 大阪市北区南森町2丁目1-29 三井住友銀行南森町ビル2階 Tel. 050-5491-8250(代表) Fax. 06-6130-8899
京都オフィス
〒604-8141 京都市中京区蛸薬師通高倉西入 泉正寺町328 西川ビル6階 Tel. 050-5491-8250(代表) Fax. 075-252-1571