刑事事件・犯罪用語集
略式命令・略式罰金命令(略式罰金)(りゃくしきめいれい・りゃくしきばっきんめいれい)
略式命令とは、略式手続(簡易裁判所が、法廷での審理を開かずに、原則として検察官の提出した資料のみに基づいて罰金または科料を科す裁判)で出された命令のことです。
その中でも、罰金を納める旨の命令のことを略式罰金命令(略式罰金)といい、被疑者が罰金を支払うことで事件は終結し、勾留などにより身体が拘束されていた被疑者は釈放されます。
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