刑事事件・犯罪用語集
略式起訴(りゃくしききそ)
起訴とは、検察官が、裁判所に対し、被疑者を裁判にかけるよう請求することをいいます。
略式起訴とは、比較的軽微な事件で、被疑者が事件の事実関係について争わない場合、検察官が裁判所に対し、通常の裁判を経ないで、検察官が提出する証拠のみを審査して100万円以下の罰金または科料を科す簡易な裁判を求めることをいいます。
この請求をするには、あらかじめ被疑者の同意が必要となります。
略式起訴がなされると、多くの場合、被疑者が罰金を支払うことで事件は終結し、勾留などにより身体が拘束されていた被疑者は釈放されます。
被疑者が無罪を主張しているときには、略式起訴にはなりません。
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