刑事事件・犯罪用語集

黙秘権(もくひけん)

黙秘権とは、自己に不利益な供述を強要されない権利です。

不利益とは、刑事責任を問われる、または、加重される基礎となるような事柄をいいます。

強要とは、拷問のような直接的手段だけでなく、過料・刑罰等により間接的に証言を強制することも含みます。

黙秘権の効果として、供述しないということ自体から有罪その他不利益な心証をとることは許されません。

ただし、黙秘権を有する者が、これを放棄して供述することは認められます。

また、「嘘をついていい」権利ではないため、虚偽の言い逃れをしていると判断された場合には、反省していないという観点から、裁判官が刑を決める際に不利に取り扱われることがあります。

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