刑事事件・犯罪用語集

無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく)

「何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則です。別の言葉では、「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」と言われることもあります。

日本でも、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める刑事訴訟法336条が、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されています。

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