TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 冒頭陳述
刑事裁判において、証拠調べを行う冒頭に、検察官がこれから取り調べる証拠に基づいて証明しようとする事実を述べることを、冒頭陳述といいます。
冒頭陳述では、被告人の経歴や犯行に至る経緯、犯行の動機、事件当日の行動、実行した犯罪の内容、犯行後の状況などが検察官により述べられます。
これはあくまで検察官の主張であって、証拠ではありません。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
ご相談の流れ
よくあるご質問
お客様の声&【解決事例】
取り扱い刑事事件(犯罪)一覧
対応可能な警察署など
刑事事件・犯罪 用語集
大阪梅田 事務所
〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル16階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
南森町 事務所
〒530-0054 大阪市北区南森町2丁目1-29 三井住友銀行南森町ビル2階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
三条河原町 事務所
〒604-8006 京都市中京区三条河原町上る下丸屋町403 FISビル2階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
らくさい桂 事務所
〒615-8191 京都市西京区川島有栖川町7-3 KOEIビル3階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250