刑事事件・犯罪用語集

冒頭陳述

刑事裁判において、証拠調べを行う冒頭に、検察官がこれから取り調べる証拠に基づいて証明しようとする事実を述べることを、冒頭陳述といいます。

冒頭陳述では、被告人の経歴や犯行に至る経緯、犯行の動機、事件当日の行動、実行した犯罪の内容、犯行後の状況などが検察官により述べられます。

これはあくまで検察官の主張であって、証拠ではありません。

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