刑事事件・犯罪用語集

不告不理の原則

検察官による公訴の提起(起訴)がないのに、裁判所が審理を行うことは許されないという原則です。

刑事訴訟では、この原則によって、必ず検察官が裁判を求める側の地位につき、裁判所は公平な判断者として振る舞うことが可能になります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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