TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 不告不理の原則
検察官による公訴の提起(起訴)がないのに、裁判所が審理を行うことは許されないという原則です。
刑事訴訟では、この原則によって、必ず検察官が裁判を求める側の地位につき、裁判所は公平な判断者として振る舞うことが可能になります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
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