TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 不起訴と無罪
刑事裁判で有罪となる場合、検察官が事件を起訴し、裁判所が有罪判決を出すという手順を踏みます。
被疑者を起訴するか不起訴にするかを決める権限は、検察官にあります。
一方、裁判で有罪・無罪を判断するのは裁判所です。
検察官により不起訴の処分がなされた場合には、そもそも裁判になりません。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
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