刑事事件・犯罪用語集

不起訴処分

検察官の事件処理のうち、公訴を提起しない処分をいいます。

訴訟条件を欠く場合(例えば時効が成立している)、被疑事実が犯罪とならない場合、証拠が不十分・不存在の場合、刑の免除事由がある場合、及び起訴猶予とすべき場合になされます。

なお、一度不起訴とした事件について、後日起訴することは禁じられていません。

勾留などにより身柄を拘束されている場合、不起訴になると身柄は釈放されます。

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