刑事事件・犯罪用語集
不起訴
不起訴とは、検察官の判断により、被疑者を裁判にかけることはしないと決める処分のことをいいます。
不起訴になれば裁判にはかけられませんので、刑罰を受けないことが確定し、前科もつかないことになります。
不起訴になるにはいくつかの場合がありますが、なかでも多いのは、「嫌疑不十分」の場合と、「起訴猶予」の場合です。
「嫌疑不十分」とは、捜査を尽くしたものの、被疑者の有罪を立証する証拠が十分に集まらず、検察官が裁判にかけても有罪を得られる見込みが小さい場合です。
「起訴猶予」は、「嫌疑不十分」とは異なり、捜査により集めた証拠によれば被疑者が犯罪を行ったことは明らかであるものの、被疑者の性格・年齢および境遇、犯罪の重さや犯罪後の状況により、被疑者を起訴して裁判にかける必要はないと判断される場合です。
なお、勾留などにより身柄を拘束されている場合、不起訴になると身柄は釈放されます。
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