TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 被害届
被害届とは、犯罪の被害にあったと考える者が、被害事実を警察や検察などの捜査機関に申告することをいいます。
これに対し、告訴は、被害事実の申告だけでなく、犯人の処罰も求めるものです。
告訴の場合、その受理により警察等は捜査を開始するのに対し、被害届の場合は、捜査の開始は警察の判断に委ねられることになります。
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