刑事事件・犯罪用語集
任意出頭
犯罪捜査のために必要があるとき、捜査機関は、逮捕・勾留されていない被疑者等に対して、警察署への出頭を求めて取調べをすることができ、これを任意出頭といいます。
任意ですので、もちろん被疑者は出頭を拒むことができます。
また、仮に出頭して取調べを受けたとしても、いつでも退去することが可能です。
ただ、任意出頭を拒否した場合、事情によっては、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕されてしまう危険性があります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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