TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 二重起訴の禁止
既に起訴された事件と同じ内容の事件について、さらに起訴することを禁ずることをいいます。
同一事件について重複して裁判にかけられることは、被告人にとって不当な不利益であることはもちろん、国家の立場からも有害無益ですので、二重起訴であることが判明したときは、ただちに一方の公訴を棄却することになります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
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