裁判官から、事前に逮捕状の発付を受け、これに基づいて被疑者を逮捕することです。逮捕の原則的な形といえます。
逮捕状は、検察官または司法警察員が裁判官に請求をし、裁判官が逮捕の理由・必要性を審査して発付します。
逮捕の理由とは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(相当な嫌疑)があることをいい、逮捕の必要性とは、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるということをいいます。
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