刑事事件・犯罪用語集

代用監獄(代用刑事施設)

法律上、警察に逮捕された被疑者は、3日以内に裁判官が勾留を決定すると、法務省が管理する刑事施設(拘置所)に移される建前になっています。

しかし、実際には刑事施設収用法の規定により、勾留後も被疑者を警察の留置施設に入れることが許されているため、現在もほとんどの事案でこの制度が用いられています。

なお、これについては、警察などの捜査機関が被疑者や被告人の身柄を確保し続けることは自白の強要につながると考えられるため、古くから批判されています。

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