刑事事件・犯罪用語集

逮捕・勾留と保釈

保釈とは、住居の限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解くことをいいます。

日本の制度では、裁判になる前の段階では保釈は認められていません。

検察官が起訴した後に限って請求できることとなっています。

したがって、被疑者が逮捕や勾留されている段階では、法律上、保釈を請求することは認められません。

起訴される前の段階で身柄の拘束を解くためには、保釈の請求をするのではなく、勾留をしないよう裁判官や検察官に働きかけたり、勾留に対する不服申立て(準抗告といいます)を行うことになります。

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