刑事事件・犯罪用語集

第1回公判期日

第1回公判期日とは、公開の法廷で行われる第1回目(初回)の刑事裁判のことをいいます。

検察官の起訴により裁判が請求された後、裁判長により第1回公判期日が指定されます。

第1回公判期日は、起訴日から通常1か月から1か月半後頃に指定されます。

犯罪事実を認めている事件の場合、通常、第1回公判期日では、起訴状に記載された被告人と出廷した者が同一人物かを確かめる人定質問や、検察官による起訴状の朗読、検察官や弁護人が提出した証拠の取調べなどが行われます。

場合によっては、第1回目の公判期日にすべての審理を終えることもめずらしくありません。

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