刑事事件・犯罪用語集
捜索
刑事手続において、押収する物又は被疑者・被告人の所在を発見するために行う強制処分です。
対象者の身体やその所持品の中を調べる場合(身体捜索)と、住居その他の場所に立ち入り、その内外を探索する場合(家宅捜索)とがあります。
捜査機関は、捜査のために捜索をするには、裁判官の発する捜索許可状が必要です。
ただし、逮捕・勾引・勾留するために被疑者・被告人の捜索をするのは逮捕状等の効力に基づき、別に捜索許可状を必要としません。
また、逮捕に際し、その現場で犯罪関連物品を捜索するにも令状は必要ありません。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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