刑事事件・犯罪用語集

成年後見人

認知症、知的障害、精神障害などがあることによって、生活を送っていく上で必要な判断能力が不十分な方々がいらっしゃいます。

こうした方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、ご自身だけで行うのが難しい場合があります。

また、ご自身に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあってしまうおそれなどもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが後見制度です。

後見人の選ばれ方としては、裁判所が選任する「成年後見」の場合と、ご自身がお元気なうちにご自身で選んだ人になってもらう「任意後見」の場合の二通りがあります。 後見人は、ご本人に代わって、契約などを行うことになります。

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