TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 正当行為・正当業務行為
法令または「正当な業務」による行為は、たとえ刑罰法規に触れる場合でも違法性が阻却され処罰されません。
たとえば、一般人が犯人を現行犯逮捕しても、逮捕罪に問われることはありません。
また、医師の行う外科手術などの正当な治療行為、ボクシングや相撲などは、正当業務行為にあたり、それぞれ暴行罪・傷害罪などとして処罰されません。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
ご相談の流れ
よくあるご質問
お客様の声&【解決事例】
取り扱い刑事事件(犯罪)一覧
対応可能な警察署など
刑事事件・犯罪 用語集
大阪梅田 事務所
〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル16階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
南森町 事務所
〒530-0054 大阪市北区南森町2丁目1-29 三井住友銀行南森町ビル2階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
三条河原町 事務所
〒604-8006 京都市中京区三条河原町上る下丸屋町403 FISビル2階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
らくさい桂 事務所
〒615-8191 京都市西京区川島有栖川町7-3 KOEIビル3階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250