刑事事件・犯罪用語集
少年
少年法における少年とは、20歳未満の者をさします。また、「少年」といっても、男女は問いません。
少年の場合、犯罪を行っても、原則として成人のように懲役刑などの刑罰を受けることはなく、家庭裁判所の審判にかけられ、必要に応じて保護観察や少年院送致などの処分を受けることになります。
これは、成人の刑事事件が罪を犯した人に対し刑罰を科す手続きであるのに対し、少年事件は、少年の健全な成長や発達を促す働きかけが必要であるという考え方に基づくためです。
ただし、凶悪な事件などの場合、少年であっても成人と同様に刑事裁判にかけられ刑罰を受けることもあります。
なお、紛らわしいですが、各都道府県が定める条例では、18歳未満という意味で「青少年」という用語が用いられることがあります。
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2018年に成立した「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
この日から、2021年に成立した「少年法等の一部を改正する法律」も施行されました。
今回の少年法改正では、20歳未満の者は引き続き「少年」とされ少年法が適用されますが、そのうちの18歳・19歳の者は、その立場に応じた取扱いとするため「特定少年」と位置づけられ、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。
「特定少年」に対して設けられた特別の規定は、
「有期懲役刑の期間の上限が、成人と同じく30年になる」
「原則逆送対象事件(原則として検察官により刑事裁判所に起訴される、重大な事件)に、特定少年のときに犯した強盗罪、強制性交等罪、組織的詐欺罪などの事件が追加される」
「特定少年のときに犯した事件について起訴された場合(略式手続の場合を除く)には、実名や顔写真も含めた報道が可能となる」
など多岐にわたり、「特定少年」は、場合によっては成人に近い扱いを受けうることになりました。
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