刑事事件・犯罪用語集
自白法則
自白法則とは、捜査機関の威圧や暴行による、任意にされたものでない自白を証拠から排除する法則のことをいいます。
自白は古くから「証拠の王様」と呼ばれ、裁判において、被告人の自白を記載した調書は有罪に結びつく重要な証拠として扱われてきました。
そのため、捜査機関は何とかして自白を獲得しようと、長時間にわたる取調べなどの過酷な取調べを行う傾向にあります。
このような取調べによりなされた自白は、虚偽のおそれがあったり、供述の自由を侵害するおそれがあることから、裁判において証拠から排除されることになります。
たとえば、「素直に自白すれば起訴猶予にしてやる」という検察官の言葉を信用してなされた自白や、連日深夜にわたる取調べが行われた結果の自白などは、上記の理由により証拠から排除される可能性があります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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