刑事事件・犯罪用語集

自白調書(被告人の供述調書)

被告人の供述調書のうち、自己の犯罪事実を認める内容の供述調書については、自白調書と呼ばれ、特別の扱いを受けます。

具体的には、違法不当な取り調べによるものでない限り、裁判所はその自白調書を裁判の証拠とし、取り調べを行うことができるようになってしまいます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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