刑事事件・犯罪用語集

私選弁護人

私選弁護人とは、刑事事件において、被疑者や被告人、その親族などが選任する弁護人のことをいい、費用は弁護人との間の委任契約により、依頼者が支払うことになります。

国選弁護人とは異なり、費用負担が必要となりますが、逮捕前や逮捕された時点でいち早く付けることができ、また、自分でどの弁護士にするかを選ぶことができるなどのメリットがあります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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