刑事事件・犯罪用語集
私選と国選
刑事手続きに際して被疑者に付く弁護人の種類をさし、私選は「私選弁護人」のことを、国選は「国選弁護人」のことをいいます。
私選弁護人とは、刑事事件において被疑者や被告人、親族などが選任する弁護人のことをいい、費用は弁護人との間の委任契約により依頼者が支払うことになります。
一方、国選弁護人とは、被疑者や被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない場合に、国が選任する弁護人のことをいいます。
私選弁護人は、逮捕前や逮捕されてしまった時点ですぐに付けることができます。
国選弁護人の場合、自ら弁護人を選ぶことはできず、どんな弁護士がつくかは運次第となります。
なお、権限および職務については、私選弁護人と国選弁護人との間に違いはありません。
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