TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 自救行為(自力救済)
法律上の手続きによらず、実力で権利の救済や被害の回復を図る行為で、自力救済ともいいます。
たとえば、弁済しない債務者を脅して弁済させる、盗まれた物を犯人から奪還するなどの行為がこれにあたります。
個々の国民が自分勝手に権利の回復を図ってしまうと、秩序が保てないため、自救行為は原則として禁止されています。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
ご相談の流れ
よくあるご質問
お客様の声&【解決事例】
取り扱い刑事事件(犯罪)一覧
対応可能な警察署など
刑事事件・犯罪 用語集
大阪梅田 事務所
〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル16階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
南森町 事務所
〒530-0054 大阪市北区南森町2丁目1-29 三井住友銀行南森町ビル2階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
三条河原町 事務所
〒604-8006 京都市中京区三条河原町上る下丸屋町403 FISビル2階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250
らくさい桂 事務所
〒615-8191 京都市西京区川島有栖川町7-3 KOEIビル3階 【全事務所共通Tel.】 050-5491-8250