TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 自救行為(自力救済)
法律上の手続きによらず、実力で権利の救済や被害の回復を図る行為で、自力救済ともいいます。
たとえば、弁済しない債務者を脅して弁済させる、盗まれた物を犯人から奪還するなどの行為がこれにあたります。
個々の国民が自分勝手に権利の回復を図ってしまうと、秩序が保てないため、自救行為は原則として禁止されています。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
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