刑事事件・犯罪用語集

押収拒絶権(おうしゅうきょぜつけん)

刑事訴訟法は、2種類の秘密につき押収拒絶権を定めています。

まず、公務上の秘密に関する旨の申立てがあると、監督官庁等の承諾がなければ押収できません。

また、医師、看護師、弁護士など一定の職についている者が、業務上委託を受けて保管・所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒絶することができます。

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