刑事事件・犯罪用語集
押収物の還付(おうしゅうぶつのかんぷ)
刑事事件の証拠物として押収された物は、裁判で特段の言渡しがなければ当然に元の所持者に返還されます。
しかし、押収された盗品は、犯人の手に返るようなことになっては不都合であるので、正当な権利者(被害者)に還付(押収物について押収を解いて返還すること)する言渡しをすることになります。
また、事件の終結前でも、捜査機関は、不要となった証拠物を所持者等に返還することができます。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。