刑事事件・犯罪用語集

おとり捜査

捜査機関又はその協力者が捜査対象者に罪を犯すよう働きかけ、対象者が犯罪の実行に着手するのをまってこれを検挙する捜査方法です。

捜査機関が犯罪を促すという側面があるため、おとり捜査が許されるかは議論がありましたが、最高裁判所は、薬物犯など他の方法で犯人を検挙することが難しい場合に、機会提供型のおとり捜査を適法としました。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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