刑事事件・犯罪用語集

過失犯(かしつはん)

故意ではなく、過失を成立要件とする犯罪のことです。

刑法は、故意犯だけを罰するのが原則であり、過失犯を処罰するためには特別の規定を必要とします。

例えば、業務上過失致死罪や過失運転致死傷罪などがあります。

過失とは自分の行為がどんな結果になるのか予測できたにも関わらず、そのような結果が引き起こされないようにする義務を怠って、結果を発生させてしまった場合をいいます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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