刑事事件・犯罪用語集
簡易裁判所
簡易裁判所は、市民に身近で比較的小規模の事件を担当するために、全国各地に数多く設置されています。
刑事事件においては、簡易裁判所は、罰金以下の刑にあたる罪、選択刑として罰金が定められている罪その他の一定の軽微な犯罪についての刑事訴訟の第一審を担当します。
例をあげると、窃盗罪、占有離脱物横領罪などがこれにあたります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。