刑事事件・犯罪用語集
鑑定人(かんていにん)
裁判所又は裁判官から鑑定を命じられた者をいいます。
鑑定人は、裁判所の許可を受けて、人の住居等に立ち入り、身体・証拠物を検査することがなどができます。
鑑定人は、自己が過去に得てきた学識経験など専門的知見に照らした判断を述べることが要求されます。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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