刑事事件・犯罪用語集

強制起訴(きょうせいきそ)

検察官が「起訴する必要なし」と判断した事件について、検察審査会が強制的に起訴することをいい、2009年の検察審査会法改正により導入された制度です。

強制起訴は次のような過程を経て行われます。

1.検察審査会が起訴相当の議決を下す。

2.検察官による再捜査が行われ、起訴するかどうかを決める。ここで起訴した場合は通常の「起訴」となる。

3.検察官による再捜査でも起訴相当と判断されなかった場合、検察審査会も再び審査を行う。

4.検察審査会の再審査において、やはり起訴相当であるとの議決が下された場合、強制起訴が発動する。

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