刑事事件・犯罪用語集

緊急避難(きんきゅうひなん)

自己又は他人に対する、差し迫った侵害・危険を避けるために、やむをえず他人の法益を害する行為です。

そのとき守ろうとした法益と結果的に侵害してしまった他人の法益とを比較して、両者が同等か、前者がより優位にあるときには、罪となりません。

例えば、心臓発作を起こした人を救助しようと心臓マッサージを行った際、肋骨にひびを入れてしまった場合などがこれにあたります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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