刑事事件・犯罪用語集
結審(けっしん)
ひとつの刑事裁判において、すべての審理が終了し判決の言渡しが可能となることをいいます。
自分で罪を犯したことを認めている者の事件(自白事件)では、通常、結審まで1回の公判期日で終了します。
もちろん、弁護側で準備が必要であれば、1回では結審せずに、2回目の公判期日が開かれることになります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。