刑事事件・犯罪用語集

現行犯逮捕

目の前で犯罪を行っている者を発見したときにその場で被疑者を逮捕する場合、あるいはこれに準ずるような場合の逮捕です。

警察官だけでなく、一般人でも可能ですが、その場合はただちに捜査機関に引き渡さなければなりません。

犯人と犯罪との結びつきが明らかであり、逃亡のおそれがあり急速を要するため逮捕状は不要です。

明らかに逃亡のおそれも罪証隠滅のおそれもないときには、現行犯であっても逮捕する必要はないので、一定の軽微な犯罪(例えば侮辱罪)については犯人の住居もしくは氏名が不明、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕ができます。

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