刑事事件・犯罪用語集
検察審査会(けんさつしんさかい)
検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関をいいます。
刑事事件について、裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官にしか認められていないので、犯罪被害者等が告訴を行っても、検察官の判断により不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがあります。
このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが検察審査会の役割です。
検察審査会は、審査ののち以下の3つの議決を行うことができます。
1.起訴を相当と認める時は「起訴を相当とする議決」(起訴相当)
2.公訴を提起しない処分を不当と認める時は「公訴を提起しない処分を不当とする議決」(不起訴不当)
3.公訴を提起しない処分を相当と認める時は「公訴を提起しない処分を相当とする議決」(不起訴相当)
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