刑事事件・犯罪用語集
検事取調べ(けんじとりしらべ)
検事(検察官)が行う取り調べのことをいいます。
被疑者が逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されるので、その機会にまず行われます。
その後、起訴前などの重要な局面で、検事が必要と判断すると検事調べが行われることがあります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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