刑事事件・犯罪用語集

原判決破棄(げんはんけつはき)

刑事訴訟法上、控訴裁判所(高等裁判所)または上告裁判所(最高裁判所)が上訴に理由があると認めて、原判決を破棄する判決のことをいいます。

破棄した場合の措置には、破棄差戻し・破棄移送・破棄自判の3種類があります。

控訴裁判所では、控訴に理由がある場合に、判決で原判決を破棄しなければなりません。

また、控訴裁判所が、第一審判決後の量刑に影響を及ぼすべき情状を職権で取り調べた結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができます。

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