刑事事件・犯罪用語集
控訴期間(こうそきかん)
第一審裁判所(地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)が言い渡した判決に対して不服がある場合に、控訴をすることできる期間をいい、判決の言渡しを受けた日の翌日から14日以内となっています。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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