刑事事件・犯罪用語集

公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)

刑事事件における公判審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的として、第1回の公判期日前に、事件の争点及び証拠を整理するための準備手続をいいます。

刑事裁判の充実・迅速化と裁判員制度に対応するために導入されたもので、裁判員の参加する裁判手続においては必ず公判前整理手続に付さなければなりません。

公判前整理手続においては、検察官と弁護士の双方が出席し、提出予定の証拠や主張を開示しあい、事件の争点を明確にし、公判廷で審理すべき事項を絞り込んでいきます。

被告人の出席は義務ではありませんが、出頭したければ出頭することができます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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