刑事事件・犯罪用語集

勾留(こうりゅう)

被疑者・被告人の身体を、警察署などの留置施設で拘束することです。

被疑者を勾留することができるのは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、次のいずれかに該当する場合に限られます。

①被疑者が定まった住居を有しないとき

②被疑者が証拠を隠滅するおそれがあるとき

③被疑者が逃亡し、または逃亡する疑いがあるとき

被疑者の勾留の期間は原則として10日で、やむを得ない事由がある場合は10日を超えない範囲でこの期間が延長されることになります。

被告人の勾留は、原則2か月間で、その後、裁判所が認めれば1か月間ごとに更新されることになります。

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