刑事事件・犯罪用語集

勾留延長(こうりゅうえんちょう)

被疑者の勾留は原則10日間ですが、やむを得ない事情があると認められるときには、検察官の請求により、裁判官は、勾留期間を10日間以内で延長することができ、これを勾留延長といいます。

内乱罪等のごく例外的な罪については、更に5日間以内の延長も可能です。

10日間では捜査を終えられず、引き続き被疑者の身柄を拘束して捜査を続けることが必要と判断される場合に延長が認められます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP