刑事事件・犯罪用語集
勾留執行停止(こうりゅうしっこうていし)
裁判所が、勾留を一時的に中断するのが適当と判断する場合に、勾留されている被疑者・被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、または被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することをいいます。
実務上、勾留の執行停止がされるのは、病気治療のため入院が必要とされる場合やご家族が亡くなられた場合などです。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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