事例10-横領
解決事例10 - 横領
弁護活動内容
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釈放・保釈してほしい
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執行猶予にしてほしい
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接見してほしい
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被害弁償・示談したい
片田先生の機転とスピーディーな対応で、滅多に無い短期間での保釈となり、大変助かりました (T.O.様 兵庫県姫路市)
納得のいかない突然の逮捕で動揺・困惑し、全てが初めての出来事で何をどうしたら良いのか全く分からないときに、国選弁護士さんとして片田先生に出会いました。
人柄がとても良く、面会でお話してすぐにお願いしました。素早い対処で家族にも連絡が取れ、心強い思いをしました。 本当なら保釈にもお金や時間がかかるところ、片田先生の機転とスピーディーな対応で、滅多に無い短期間での保釈となり、大変助かりました。
裁判所からの決定の結果は不満ですが、片田先生の全力に納得がいき、決定を受け止めることにしました。今では新しい生活の立て直しに励んでいます。
片田先生の優しい人柄と強い心意気に、とても温かい安心感と希望をいただきました。本当に片田先生に出会えて感謝しています。ありがとうございました。
弁護士 片田 真志 からのコメント
国選弁護人として担当させていただいた事件でした。
今回のケースでは、「ご本人が行ったことが、そもそも犯罪にあたるのかどうか」の法的評価が問題となりました。犯罪にあたらないのであれば、当然無罪です。
そのため、当初から、裁判では無罪を主張して争いました。地方裁判所での一審で「執行猶予付き有罪判決」となった後も、諦めずに最高裁まで争いました。最終的には、裁判所に主張を認めてもらうことはできませんでしたが、「争うべきものは争う」という筋を最後まで貫きました。
ご依頼をいただいた当初、ご依頼者は警察に勾留され身柄を拘束されている状況であったため、弁護人として接見しお会いしました。
起訴後、保釈金を用意できる状況ではなかったため、保釈金を納めなくても身柄の解放が可能となる「勾留取消請求」の手続きを行い、裁判所に認めさせました。
この手続きによって釈放される例は、実務上ほとんどなく、極めて珍しい事例といえます。 「勾留取消請求」についての裁判を担当した刑事裁判官も「この事件は、無罪になる可能性があるのではないか」と考えたことから、「勾留を取り消して釈放する」という決定を出したのではないかと、私は推測しています。
諦めずに可能性を追求することで、釈放を達成できることを再確認した事件でした。