事例11-盗撮・迷惑行為防止条例違反

解決事例11 - 盗撮・迷惑行為防止条例違反

弁護活動内容

  • 釈放・保釈してほしい

  • 執行猶予にしてほしい

  • 接見してほしい

  • 被害弁償・示談したい

裁判官の経験をお持ちだということもあり、信頼できると思い、相談させていただきました (匿名希望 様)

逮捕されてしまい、今後、どのような流れで、どのような処分がまっているのか心配でした。

 

他の事務所も、何か所かホームページをみて相談に行ってみましたが、納得がいかずにいたところ、古川・片田総合法律事務所のホームページを見て、とてもいい先生ではないかと思い連絡をしました。片田先生が裁判官の経験をお持ちだということもあり、信頼できると思い、相談させていただきました。

 

相談後は、早急に対応していただき、本当に助かりました。また、連絡も、メールや電話にて対応をしていただき、不安な気持ちも軽くなりました。

 

本当に片田先生には何かとお世話になり、本当にありがとうございました。

 

 

弁護士 片田 真志 からのコメント

盗撮で逮捕されてしまい、「やったことは間違いない」とご本人が認めていらっしゃった事件でした。
 
一旦逮捕されたものの、勾留は受けずに釈放されたため、ご本人は起訴・不起訴などの処分を待ちつつ自宅で生活されていましたが、ご相談に来られた時点で既に警察での捜査が終了しており、検察官(検事)から取調べの呼出しを受けている状況でした。そうなると、間もなく処分が決まってしまうことになります。
 
一般的には、これまでに前科・前歴がない方が行ってしまった盗撮の場合、検察官が起訴・不起訴の処分を決めるにあたり、被害者と示談ができているか否かが決定的に重要になります。
 
良い内容で示談ができていれば不起訴となる場合が多く、そうなれば前科はつきません。逆に、示談ができていない場合には(容疑を認めていれば)略式罰金命令となり、罰金を納めなければなりませんし、犯罪の前科がついてしまいます。
 
今回の件では、このままでは間もなく罰金略式命令を受けてしまうという危険な状況であったため、ご依頼をお受けしてすぐに、私から検察事務官に連絡を取り、被害者の方に謝罪と被害弁償の申し入れを行ったところ、被害者の方から連絡の許可をいただくことができました。
 
その後、当然でのことではありますが、私から被害者の方に丁寧に謝罪をさせていただき、示談に関する法律上の説明も差し上げたうえで、示談の申し出をさせていただきました。示談金については円滑に交渉がまとまり、「刑罰までは望まない」という文言の入った示談書にサインをいただくことができたので、すぐに検察官に提出しました。その結果、無事に不起訴処分を得ることができました。

 

最後の場面では、ご本人と、これからは再犯を防いでいくことが何より重要であることも確認させていただき、更生の決意を固めておられるようにお見受けしました。

 

すぐに動くべき場面を適切に見極め、状況に応じたベストの対応ができたのではないかと振り返っております。 ご本人も、前科をつけずに解決できたことを喜んでいらっしゃいました。

 

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