事例14-事後強盗

解決事例14 - 事後強盗

弁護活動内容

  • 釈放・保釈してほしい

  • 執行猶予にしてほしい

  • 被害弁償・示談したい

苦しい状況だったにもかかわらず、保釈を実現させ、控訴審では見事執行猶予の判決を勝ち取って下さいました (匿名希望 様 京都市)

夫の事後強盗での逮捕について、片田先生に相談・依頼しました。
 
一審で懲役2年6か月(初犯)を言い渡されたため、控訴する意向でしたが、一審の弁護人に不安や不信感があり、インターネットで様々な事を調べ、良い弁護人を探している中、片田先生を見つけました。
 
ホームページを拝見し、「満足できなかった場合、14日以内なら返金して頂ける(※返金保証制度)」ことや、「旦那様が二度目の万引きで捕まり、今度は間違いなく実刑…という中、片田先生が被害店に奥様と一緒に毎日謝罪に通ったり、裁判官に何枚も家族の写真を送り全力で訴えたりして下さった」という依頼者の声(※お客様の声&【解決事例】13)を読み、間違いなく全力を尽くして下さる方だと思い、すぐに相談させて頂きました。
 
一審の際の弁護人は、一審裁判の時はもちろん、事情聴取の時から連絡も取れず、弁護においても、私達家族のことについて考えてくれないなど、いつも不安と不信がありました。そして判決では、懲役2年6か月を言い渡されました。
 
控訴するにも、主人は外国人で、実刑(5年以上)しかない事後強盗での控訴審(一審が覆される確率は20%程しかない)であり、1歳・3歳・4歳の幼い子達がいる中、主人は二度と日本で住む(入国する)事ができないという、本当に苦しく窮地に追い込まれた状態でした。そんな中、上記記載の「お客様の声」を読み、「片田先生でだめならだめだ」と確信し、依頼を決心して、控訴弁護をお願いしました。
 
片田先生は、一審の弁護人とは全く違い、いつも丁寧に連絡やアドバイスを下さり、裁判官にも家族の写真や私の手紙を何度も送って、いつも私達家族の事を考えながら、全力で訴え続けて下さいました。
 
被害者との示談についても、相手の意向でできないままでしたが、贖罪寄付を行って下さったり、本当に私が訴えて欲しい内容をこと細かく記した控訴趣意書を作って下さったりと、本当にできる限りの事全てをして下さいました。
 
そして、苦しい状況だったにもかかわらず、保釈を実現させ、控訴審では見事執行猶予の判決を勝ち取って下さいました。
 
もし、同じように控訴を考えている方や、刑事事件でお悩みの方がこれを読んでおられましたら、絶対に片田先生に相談してみて下さい。
 
どういう風に訴えれば良いかを考えて下さり、何よりも、本当に一生懸命全力を尽くして下さいます。
 
一審の弁護人は、私の知人の紹介でしたが、必ずしも知り合いが良いという事はありません。全力を尽くして下さる方が一番です。片田先生にお会いされたら、誠実な方だときっと確心されると思います。
 
事件進行や報酬額などに関しましても、必死の中でしたので様々な弁護士や法律事務所に問い合わせましたが、こちらの事務所は、設定や説明が明瞭でわかりやすく、本当に良心的です。
 
本当に全力を尽くして下さる、真に誠実な先生に出会えて、本当に良かったです。私達家族の人生を救って下さり、何度お礼を申しても足りません。本当にありがとうございました。 

 

 

弁護士 片田 真志 からのコメント

事後強盗とは、万引きなどの窃盗を行った人が、逃げるときなどに暴行や脅迫も行なってしまった場合のことをいい、強盗と同じ扱いとされます。

 

ご相談いただいたときには、事後強盗の罪により裁判の第一審である地方裁判所にて「執行猶予なしで懲役に処する」という実刑判決が出されていました。懲役に行かなくて済むよう執行猶予つきの判決を得るために、高等裁判所に控訴する控訴審の段階から、ご依頼をお引き受けしました。

 

高等裁判所が、どのような場合に、第一審の判決で下された刑が重すぎると考えるのか、また、第一審の判決を変更・破棄してより軽い刑の判決を出すのか、という点において、私自身の裁判官時代の経験からポイントは心得ておりましたので、お伺いした内容から、「第一審判決が変更されるチャンスはある」と感じられました。

 

そこで、お客様に、「被害者が、お客様が重い刑を受けることを望んでいる」という状況を変えるために、まずは被害者へのお詫びと弁償に向けて全力で取り組む、もしそれがうまくいかなかった場合には、贖罪寄付をすることによって裁判所に反省の態度を示す、という方針をご説明いたしました。

 

また、実刑判決を受けて刑務所にいくことになった場合に、お客様ご本人だけではなくご家族の生活に重大な影響があるという点において、第一審では前任の弁護人によって十分にアピールされていなかったように見受けられました。そこで、控訴審では、お客様が刑務所に行くことになってしまった場合に、ご家族にどのような影響があるかということについて、裁判官にできるだけ具体的に伝えられるよう、十分に準備を行いました。

 

さらに、お客様の身柄拘束を解放するための保釈手続きについても、実刑判決が出された後に、一審の弁護人が保釈申請し却下されていましたが、適切にポイントを押さえれば高等裁判所で保釈を認めてもらう余地は十分にある事案でしたので、地方裁判所から高等裁判所に記録が送られた段階で再度保釈を申請し、保釈決定を得ることができました。

 

高等裁判所の法廷での立証活動は、私があらかじめ想定して描いていたとおりに実現でき、裁判官の受け止めも悪くないという手応えがありました。しかし、それでも判決の言い渡しまでは油断ができませんので、ご家族も私も、大変な緊張の中で判決当日を迎えました。

 

法廷で、第一審の実刑判決を取り消して、執行猶予付きとする判決が言い渡されたときのご本人とご家族の喜びの表情は、弁護人である私としても本当に嬉しいものでした。

 

一旦出されてしまった実刑判決であっても、適切なポイントを押さえた活動を行えば、高等裁判所にて逆転し執行猶予付きの判決を獲得することが十分に可能であると、あらためて実感した事案でした。

 

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