事例15-住居侵入
解決事例15 - 住居侵入
弁護活動内容
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釈放・保釈してほしい
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執行猶予にしてほしい
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接見してほしい
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職場に知られたくない
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被害弁償・示談したい
逮捕という言葉で動揺してしまい、自分がどうすればよいのか何もわからなかったので、とても助かりました (匿名希望 様)
主人が酒に酔って住居侵入をし、逮捕されました。身内の紹介により、片田先生に相談しました。
逮捕という言葉で動揺してしまい、自分がどうすればよいのか何もわからなかったので、とても助かりました。
不安な事ばかりでしたので、依頼して良かったです。
弁護士 片田 真志 からのコメント
お客様が、酒を飲んで泥酔し、帰宅中に他人の家に入り込んでしまったという事案でした。
お客様が逮捕された後、ご家族からご相談をいただき、すぐにご依頼を受けました。 逮捕された後に予定されている身体拘束期間は48時間(2日間)ですが、裁判所が勾留を決定すると、さらに10日間の身体拘束が続くことになってしまうため、勾留を阻止するための手を尽くしました。
今回のケースにおいては勾留をする必要がないということや、勾留されてしまうとどのような不都合が生じるのかについて適切にアピールを行った結果、お客様は勾留されることなく2日目に釈放され、雪の降る中、私が警察署まで迎えにまいりました。
無事に勾留を阻止した後は、お客様に前科がつかないよう、不起訴処分を得ることを目的に、被害者との示談交渉に入りました。
事案からすると、被害者との間で示談が成立しない場合には、起訴されて罰金の前科がついてしまう可能性が高いと考えられましたが、誠意を尽くして交渉にあたった結果、無事に示談を成立させることができました。
その後すぐに、担当検察官宛てに、「不起訴処分が相当である」という内容の意見書を作成し、示談書を添えて提出したところ、最終的に不起訴処分を得ることができました。
お客様が逮捕され身柄を拘束された場合、また、前科がついてしまった場合の不利益は、とても大きいのが現実です。
少しでも早く身柄を釈放してもらうためには、スピーディーな行動や的確な弁護活動がとても重要であること、また、不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談をいかに速やかに・確実に行えるかがとても大切であることを、あらためて認識いたしました。
民事(示談)・刑事(早期釈放と不起訴)ともに、最善の結論を獲得できたのではないかと思います。